エンタメ契約の世界

芸能、アニメ、ゲーム等のエンタメに関する契約について色々と書いているブログ。

クリエイティブコントロール条項について 原作使用契約書

出版社と契約する場合と著作者と契約する場合の違い


前回、書籍著作物を二次利用する場合に、著作者(原作者)が二次利用作品に対してどのような主張をすることができるのか、ということを、原作使用契約書を通して考えてみました。長くなってしまったので、途中で切り上げた形なのですが、あれからまた考えたことをちょっと書いてみたいなと思います。




二次利用作品に対する原作者の意向反映について 原作使用契約書




私は、当ブログ右上のプロフィール欄にも記載しているとおり、契約書の作成及びチェック修正業務を専門的に取り扱っている弁理士・行政書士です。それゆえに、ほんと毎日契約書と向き合っており、様々な契約書をこれまで手がけてきました。その中で、書籍著作物を原作とした映像化・舞台化といった二次利用に関する契約書の作成等も手がけてきております。そういった経験から、前回のような記事を書いているわけです。


そうした、書籍著作物を原作とした映像化・舞台化に関する契約は、通常、原作使用契約書といった契約を、二次利用をする製作会社(映画化の場合はプロデューサーの場合もあります)と出版社(もしくは著作者)との間で締結します。前回も書いたとおり、通常は、製作会社と出版社との間で契約を締結します。しかし、製作会社と著作者で原作使用契約を締結する場合もあります。


今回は、出版社と契約をする場合と、著作者と直接契約をする場合で、どういった違いがあるのかということを、クリエイティブコントロール条項を中心に考えてみます。


このクリエイティブコントロール条項とは、著作者(原作者)が二次利用作品の内容に対してどういったことを意見したり、主張したりすることができるのかといったことを定めます。前回の繰り返しにはなりますが、具体的には次のような内容です。



  • 脚本(台本)の作成過程において、原作者がその内容の提示を求めた場合はこれに応じること
  • 脚本(台本)が完成したときは原作者に提示すること
  • 脚本(台本)の内容に対して、原作者の意見がある場合はそれを最大限尊重すること



さて、原作使用契約書内において規定される、こうしたクリエイティブコントロール条項は、出版社と契約を締結する場合と、著作者(原作者)と直接契約を締結する場合とで、多少扱いが異なってくることがあります。


出版社と契約をする場合は、だいたい上に列挙したような、ある程度かっちりとしたクリエイティブコントロール条項が契約書に盛り込まれるように思います。その理由としては、出版社は著作者(原作者)から委任を受けて、その権限に基づき制作会社等と原作使用契約を締結するという立場にあるので、あまり変な契約をすると著作者(原作者)に対して立つ瀬がないというのもあるのかもしれません。あとは、企業として作品をちゃんと管理及びコントロールしたいという思いが働いているのかもしれません。


一方、著作者(原作者)と契約をする場合は、出版社に比べるとやや極端な形になりやすいかなと思います。要は、かっちりとしたクリエイティブコントロール条項が契約書に盛り込まれるか、若しくはまったくそういった条項が盛り込まれずに、二次利用作品の内容について完全に製作会社側に委ねるといういずれかになりやすいということです。事実、後者のように、二次利用作品の内容にまったく口出しをしませんというパターンは、著作者(原作者)と直接契約を締結する場合、それなりに見受けられます。このあたりは、著作者(原作者)と制作会社側との信頼関係等で変わってくるとは思います。


ということで、今回は、出版社と契約を締結する場合と、直接著作者(原作者)と契約を締結する場合で、原作使用契約書のクリエイティブコントロール条項がどのように変わってくるかを取り扱ってみました。このあたりは、映像化と舞台化でもまた多少違ってくるので、そういったこともいずれ取り上げてみたいなと思います。