エンタメ契約の世界

芸能、アニメ、ゲーム等のエンタメに関する契約について色々と書いているブログ。

土屋アンナさんの件から出版契約について考える

舞台化に伴う契約について


昨日からニュースになっている、土屋アンナさんの舞台降板の件について、契約という観点から色々と思うことがあります。この土屋アンナさんの舞台は、「日本一下手な歌手(著者:濱田朝美、出版社:光文社)」という原作を元にしたもののようです。したがって、今回、土屋アンナさんが出演する予定であった舞台「誓い~奇跡のシンガー~」は、「日本一下手な歌手」という書籍著作物を二次利用して製作された舞台であるといえます。


こうした書籍著作物の二次利用については、通常、出版社と舞台の製作・運営会社との間で何らかの契約を締結していることが一般的です。出版社は、今回の場合で言うと、光文社になります。こうした舞台化を目的とした書籍著作物の二次利用に関する契約のタイトルはマチマチですが、「原作使用契約」「舞台化契約」「著作物使用許諾契約」等といったところになります。


なぜ書籍を執筆した著作者ではなく、出版社が舞台の製作・運営会社と契約を締結するのかというと、出版社と著作者との間の契約で、そのような権限が出版社に委任・設定されているためです。




出版社と著作者との間で交わされる契約


著作者が執筆した書籍著作物を、出版社を通じて出版するにあたっては、通常、出版契約が著作者と出版社との間で締結されます(出版社によっては、「著作物利用許諾契約」というタイトルの場合もありますが、ここでは出版契約で統一させて頂きます)。昔は大手出版社ぐらいしかこうした出版契約を締結していなかったとも言われておりますが、電子書籍の高まりを背景に、近年は大手出版社のみならず、中小出版社でもこうした出版契約を著作者と締結するのが慣例となってきております。


この出版契約ですが、基本的には対象となる書籍著作物を契約書冒頭で特定した上で、出版に関する事項を諸々定めるものとなります。もちろん、著作者に支払われる印税率もこの出版契約で定めます。自費出版の場合ですと、著作者が負担する費用もこの出版契約で明記されることがあります。


問題の、書籍著作物の二次利用についても、この出版契約で基本的な事項を定めます。どういったことを定めるかと申しますと、書籍著作物が二次利用(翻訳、演劇、映画、放送、電子書籍等)される場合の処理を、著作者が出版社に委任するという内容になります。なお、この委任に関する文言の書き方は、各出版契約によって異なります。かなり出版社側に有利に書く場合は、「二次利用の処理を出版社に委任するとともに、その交渉及び契約締結もすべて出版社に委任する」となることもあります。また、より著作者に配慮したマイルドな書き方ですと、「二次利用の処理を出版社に委任する。ただし、出版社は二次利用を決定する前に、著作者とその具体的条件等について協議をして定めるものとする」等となることもあります。また、二次利用の処理を出版社に委任せずに、そのつど出版社と著作者が協議の上で定める等といった取り決めにする場合もあります。



今回、光文社と著作者との間で取り交わされている出版契約がどのような内容であるかはわかりませんが、一般的な契約内容であれば、二次利用に関する処理が何らかの形で光文社に委任されているのではないかと考えられます。しかし、これは推測でしかなく、確信をもって言えることではありません。


ちょっと長くなってきたので、今回はここまでとしますが、次回は、実際に書籍著作物が二次利用される場合の処理について書いてみたいと思います。